福岡市では、放置禁止区域を中心に、年間約40,000台の撤去を行っています。福岡市の公報に告示後1ヶ月(保管後、おおむね3ヶ月)を経過しても返還されなかった自転車(盗難品をのぞく)については、福岡県自転車軽自動車商協同組合を通
じて
自転車小売店(問い合わせは直接販売店へ)に競売のうえ売却します。
自転車小売店は、部品用を含めて落札した自転車を点検・整備のうえ、傷害保険・賠償責任保険と防犯登録をつけ、中古自転車として一般 に販売しています。売れ残った自転車のうち、自転車としての機能を有するものについては、社会福祉施設に寄贈するなど、できるだけ再利用します。最終的に残ったものは、資源ゴミとして活用します。