公安委員会が指定している区域(福岡では筑豊、筑後の一部を除きほとんどが指定区域)では、上記「自転車法」で
「自転車を利用する者は、その利用する自転車について、国家公安委員会の規定で定めるところにより都道府県公安委員会が指定する者の行う防犯登録を受けなければならない。」
と規定され、義務づけられています。
なお、指定を受けていない区域でも「防犯登録を受けるように努めなければならない」と規定されており、登録をお勧めしています。
自転車防犯登録を行わない場合の罰則はありません。しかし、登録された自転車防犯登録は、県警のコンピュータで処理され確実に所有者がわ
かるようにしてあり、盗難に遭った場合発見されやすくなります。 |