●交通ルールでは、自転車は、自動車やバイクなどと同じ「車両」の仲間とされています。ですから、自転車の通行方法は、原則として自動車と同じであることを忘れないようにしましょう。
●道路はみんなが利用するところです。自分の行動を合図で示すことは安全のために大切なことです。停止・右左折の合図は早めに正しく行いましょう。
●歩車道の区別のない道路や車道を通る時は、その左端を通行しなければなりません。路側帯がある場合は、その左側を通るようにしましょう。(歩行者用路側帯を除く) ※路側帯とは、歩道のない道路で、白い線によって区分された道路の端の帯状の部分をいいます。
●自転車道のあるところでは、必ずそこを通りましょう。 「自転車及び歩行者専用」の標識のある歩道やその他の道路では、普通自転車はそこを通ることができますが、十分速度を落して通行しなければなりません。また歩行者の妨げとなる場合は、一時停止しなければなりません。歩道を通る場合には、車道寄りの部分(歩道に自転車の通行部分を指定する標示がある場合は、その部分)を通りましょう。
● 信号は前方の信号に従わなければなりません。自転車は車両用の信号に従わなければなりませんが、歩行者用信号機に「歩行者・自転車専用」の表示がある場合は、これに従わなければなりません。きちんと標示に従って進みましょう。
●横断や転回をしようとする場合、近くに自転車横断帯や横断歩道があるときは、必ずそこを通るようにしましょう。
●自転車横断帯や横断歩道がない場合には、左右の見通しのよくきくところを選んで、車の途切れるのを待って道路を直角に渡りましょう。 斜め横断や突然のUターンは危険ですからやめましょう。
● 後方の安全を確かめ、早めに左折の合図を行い、十分速度を落とし、歩行者の邪魔にならないように曲がります。
● 後方から左折する車に巻き込まれないよう十分注意しましょう。
● 信号機がある場合
1.後方の安全を確かめ、角まで直進します。
2.停止の合図を行い、いったん止まって、自転車の向きを変え、発信の準備をします。
3.対面する信号が青になってから、前後左右の安全を確かめ、ゆっくり進みます。
● 信号機がない場合
1.後方の安全を確かめ、早めに右折の合図を行います。
2.交差点の向こう側までまっすぐ進みます。
3.十分速度を落して安全を確認して右に曲がります。
●交差点に自転車横断帯がある時は、必ずそこを通らなければなりません。
●交差点の手前に「交差点進入禁止」の標示がある時は、左側の歩道に乗り入れ、自転車横断帯を通って交差点を渡りましょう。
●交差点では、直進、右折、左折いずれの場合でも、後方から左折する自動車に巻き込まれる危険があります。後方の安全を確かめましょう。
●必ずいったん止まって、安全を確かめましょう。信号機のない交差点や狭い道路から広い道路に出る時はいきなりとび出さないで、十分安全確認をして進むようにしましょう。
●警報機・遮断機があってもなくても、必ずいったん降りて、右左の安全を確かめ、自転車を押して渡りましょう。
●夜間は必ずライトをつけましょう。昼間でも、トンネル、濃霧の中などはライトをつけましょう。